愛媛の司法書士・行政書士 木口事務所

各種書類作成

相続放棄・限定承認

相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されますが、例えば借金と財産のどちらが多いのか判らない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。
借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。
どちらも家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんが、当事務所は、書面作成により支援しています。

不在者財産管理人・相続財産管理人

例えば、遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に従来の住所又は居所を去った者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。
また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。
どちらも家庭裁判所に選任申立をしますが、当事務所は、書面作成により支援します。

遺産分割調停申立

相続が開始すると、相続人が複数いる場合には、基本的に相続財産全体を共同で相続したことになります。
このような共有関係は、遺産分割協議によって整理することができますが、共同相続人間で話合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることができます。
当事務所は、家庭裁判所への調停申立書作成により支援を行っています。


その他

@法務局または地方法務局に提出する書類の作成

A裁判所または検察庁に提出する書類の作成

B官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成


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